破産

破産とは、債務の支払いなどができない場合に、裁判所に申立てをし、裁判所の管理の下で資産の調査や債権者への分配を行った上で、残った債務の免除を図る手続きです。

個人が破産する場合には、最後に債務を免除してよいか、裁判所で判断がなされることになります。

これに対して会社が破産をする場合には、この手続きによって会社そのものが消滅してしまいますので、連帯保証などがある場合を除いて、原則として会社が負っていた債務もなくなります。

弁護士に依頼をすることで、こうした破産手続きの依頼はもちろん、そもそも破産をしなければならないか、ほかに手段はないかなど、広くご相談に乗らせていただきます。

再生

再生(会社更生も含みます。)とは、債務の支払いが難しい場合において、裁判所の関与のもと、再建の計画を立てて、それに即して会社や事業の立て直しを図っていくものです。

債務に関しても圧縮をして、分割支払いをしていくことになり、種類としては民事再生と会社更生の2種類があります。

破産と比べて、債権者の承諾が必要となったり、裁判所に納める費用が高くなるなどハードルは上がりますが、持続可能性があれば、事業を生かし続けられる手段になります。

清算

清算とは、会社を解散させ、残った債権債務を整理し、会社を閉じる手続きです。

広い意味では破産なども清算の1つですが、清算の特徴は、債務の支払い後、残った会社の資産を手元に残せる点です。

私的整理

破産、再生、更生などは、いずれも会社の債務が払いきれない場合に、裁判所を介入させて債務の処理を行う法的な手続きです。

私的整理とは、こうした法的な手続きを経ずに、債権者との交渉を通じて、債務の処理を行う手続きです。

メリットとして、銀行などの大口債権者との交渉が中心であり、取引先への支払いを一律にストップする必要はありません。

また、交渉自体は内々に進められるため,法的手続きのように、会社が立ち行かなくなったことを知られずにすみ、従前の取引関係を維持しやすい面があります。