知的財産に関する契約や取引について

知的財産権には、著作権、特許権、意匠権、商標権などの様々な権利があり、関連してくる法律が多いうえ、ほかの法律と比べても、頻繁に法改正がなされ、常に新しい制度や規制が増える傾向にあります。

音楽や映画、文章などの典型的なものだけでなく、場合によっては、社名やロゴ、商品の形状や名前、商売のやり方なども、知的財産権やその規制の対象となり得ます。

このように、幅広いものに権利や規制がある中で、予想外のトラブルに巻き込まれることを回避したり、また、自分の権利やビジネスを十分に守るためには、日頃の取引においても、知的財産権を意識して事業内容を検討したり、契約書をブラッシュアップしておく必要があります。

日頃から事業内容や契約について、弁護士に相談をしていくことで、予想外の事態を回避していくことが可能です。

知的財産権に関する保護手続き

前述のように、知的財産権の中には様々な種類がありますが、権利として保護されるためには、特許庁への申請など、事前に特別な手続きを経ていなければならないものもあります。

こうした権利を守り、将来のトラブルに備えるためには、ご自身や会社にある権利となりうるものを事前にチェックし、保護を受けるための手続きを踏んでおくことが重要です。

弁護士に日頃から相談をすることで、権利化ができるか、支障となる事情はないか、会社の利益のため、どのような手続きを踏むのが良いのかなど、幅広く助言を受けられることはもちろんとして、実際の申請手続きなども代行することができます。

知的財産権に関する紛争や訴訟など

知的財産権は、物に対する所有権などと異なり、目に見えず、わかりにくいものも多いことから、損害賠償や差止めに関し、特殊な規定が設けられています。
そのため、紛争が生じた際には、交渉時から、こうした規定に当たるか、また、そもそも権利が認められるかなどを精査しなければなりません。

知的財産権に関する判断は、特殊な知識や経験が必要となりますので、特許庁で権利を争う方法や、裁判についても、知財部や知財高裁などの専門部で審理を行うことになっています。

このように、知的財産権に関する紛争では、交渉や訴訟、その他の手続きでの紛争時のいずれでも、知的財産権自体やその特有の制度を理解して臨む必要があります。

弊所代表弁護士は、知的財産権に関する交渉や訴訟はもちろん、弁理士事務所と協力のもと、特許庁での審判手続も扱った経験があり、知的財産権に関する紛争全般に対処することが可能です。