解雇・懲戒処分

我が国において、解雇や処分に関する判断は厳しく、裁判例などで挙げられる要所を抑えずに実施した場合、効力が否定されるばかりか、使用者に賠償責任が生じることも考えられます。

代表弁護士は、使用者側の代理人として、使用者における事前の準備や検討段階から参画し、処分に向けた聴取手続きの代行や、大型の整理解雇や懲戒処分を有効に実現してきました。後に労働者側と紛争になった際にも、訴訟や交渉を戦い、労働者側の主張を退けてきた経験もございます。

労働者側の代理人としては逆に、解雇や処分の全面無効を主張して、元の業務への復職や、年収分に近い慰謝料の支払いなどを実現してきました。

使用者の立場から、有効かつ穏当に解雇や処分を実施したい場合、また、使用者や労働者の立場から、相手方の主張を争って自らの言い分をしっかり通したい場合など、お気軽にお問合せ下さい。
ご要望に即し、徹底して戦わせていただきます。

残業代・賃金の未払い

会社によっては、残業代の支払い基準や支払額など、様々な内部ルールを設けていることが多いかと思われます。

しかし、裁判例や法律に照らして考えた場合、こうした会社の内部ルールは必ずしも認められるものではなく、むしろ、違法な対応であったとして、未払い賃金の支払いが認められる例も多々あります。

代表弁護士は、使用者側の代理人として、そもそも残業の存在自体を争ったり、残業代の支払い義務を否定することで、請求そのものを退けるなど、請求額の大幅な減額を実現してきました。
労働者の請求内容や社内制度を吟味し、請求やその範囲を厳密に精査しながら、紛争解決に向けて、調整や防衛をさせていただきます。

また、労働者側の代理人としては、これまでの勤務状態を分析し、厳密に労働時間を算出したうえで、可能な限りの残業代を請求し、交渉や訴訟を通じて早期支払いを実現してきました。
これまでの勤務状況や資料を集計して適切な金額を算出し、会社に請求をさせていただいたり、処分や解雇の無効を主張したりなど、徹底して戦わせていただきます。

配置転換・人事評価など

契約書や就業規則の定めにもよりますが、原則として、会社には労働者をどの業務に配置するか、どう評価をするかについて、一定の裁量を持っています。

しかし、会社に許される判断にも限界はあるため、処遇の内容によっては、その効力が否定されたり、賠償責任が生じることも考えられます。

処遇の内容やその判断過程を紐解きながら、使用者の立場からであれば、処遇の正当性を主張し、また、労働者の立場からは、不合理性を見出し、
効力を争うことが考えられます。

代表弁護士はこれまで、労働者側の立場から、懲罰や嫌がらせ目的の配置転換や人事の低評価の効力を争い、処遇の改善や慰謝料の支払いを実現させてきました。

また、使用者の立場からは、評価や配置決定の過程を紐解きながら、その正当性を徹底して主張していくことで、労働者側からの請求を退けることにも成功しております。

配置転換や評価は、通常の解雇や処分と比べても、より厳密に事実関係を精査して判断をしていく必要がありますが、こうした事案にも弊所では対応ができますので、お悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

労災・会社の義務違反・ハラスメントなど

勤務中に生じた事故については、単に国の保険制度が利用できるか否かだけではなく、別途、会社に対する賠償責任が生じることも考えられます。
もっとも、労災に関しては、事故の発生原因や被害との因果関係などについて、法的な検証が必要となります。

また、法律や判例上、会社は様々な義務を労働者に対して負っておりますので、こうした義務に違反すれば、やはり会社に責任が生じる可能性が出てきます。
しかしながら、義務の内容や義務違反の有無は、具体的な状況を踏まえた検討が必要となるため、実際に義務違反などが認められるかは、労災と同じく、法的な検証を必要とします。

代表弁護士は、労働者側の立場から、通常の労災案件はもちろん、下請けや孫請けの事案において、実質的な労働者性を主張して労災による賠償請求を行ったり、使用者側の立場からは、因果関係に欠ける負傷についての賠償義務を争い、請求を退けさせるなどしてきました。
そのため、労働者側・使用者側のいずれからも、細かな事実関係の分析が必要な労災事案に関して対処をすることが可能です。

事故や義務違反とされる状況、生じたとされる結果を検証しつつ、責任の有無について適切に判断し、対処をすることができますので、お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。