土地や建物の明渡し

土地や建物を一度貸した場合、賃借人には借りたものを使う権利が発生するので、大家であっても、貸したものの返還を求めることは困難です。

しかし、賃料がきちんと支払われない場合や、賃借人の物件の使用方法などに問題がある場合など、そのまま物件を貸したままにはできないケースもあると思われます。

また、賃貸人としても、やむを得ない理由から、貸した物件を自ら使わなければならない場合も考えられます。

こうした場合でも、賃借人の行動内容によっては、契約関係を解消し、建物や土地の明渡しを求められる場合があります。

賃貸借契約の解消に関しては、裁判例上、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、実際の請求見込みに関しては、細かな事実を踏まえ、法的な検証を行う必要があります。

弊所の代表弁護士は、これまでにも複数回にわたり、賃貸物件の明渡請求訴訟を扱ってきており、長期間にわたる賃貸がなされていた事案においても、明渡しを実現した経験があります。

賃貸借契約の解消を求めたい大家の立場、また、明渡しを求められている賃借人の立場のいずれからも、ご相談に乗らせていただきます。

賃料の増減額や更新料について

賃貸借契約は長期間に及ぶことが多く、特に土地の賃貸借に関しては、数十年に及ぶこともあります。

こうした場合、長期の間に、物価や周辺相場の変動が生じることも少なくないため、最初に取り決めた賃料が不相当になることもあります。

こうした場合、法律上においても、賃料の増額や減額を求めることができるとされており、協議での解決が難しい場合は、調停や訴訟を通じ、適正な金額への改訂を実現することも可能です。

賃料額の算定方法に関しては、専門家の間でも、複数の種類が存在しており、事案に即した算定方法を考慮しながら、多角的に検討を行うことが不可欠です。

また、不動産の契約更新時には、更新料の有無が問題になることもありますが、更新料請求の可否や、その金額については、契約当時の取り決めやその後の協議状況によって左右されることも多く、事実関係に即した主張立証が必要です。

弊所の代表弁護士は、賃料増減や更新料に関する交渉はもちろん、調停や訴訟などの法的手続きの経験も複数ありますので、現在の賃料などについてお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

建築物や土地の欠陥、購入前の説明不足などについて

不動産取引では、床の傾きや雨漏り、土地の土壌汚染や地盤沈下など、契約時にはわかっていなかった大きな欠陥が出てくることがあります。

こうした予想外のトラブルに備え、法律上でも、こうした場合には取引相手に対し、修繕や契約関係の解消などを要求できるとされております。

また、こうした重要な事項について、仮にもともと判明していたのであれば、購入前に売主や仲介業者側で説明をしなければなりませんが、こうした説明に不足があれば、売主側に責任が問える可能性も出てきます。

もっとも、こうした責任追及をするためには、そもそも法的に責任を問える欠陥に当たるのか、説明に落ち度はなかったかなどについて、十分な法的検証が必要になります。

弊所の代表弁護士は、こうした建築瑕疵や説明不足に基づく、訴訟や交渉事件をこれまでにも扱ってきておりますので、建築関連のご相談も広く対応いたします。