交通事故発生後の流れ

交通事故に巻き込まれてしまった場合、また、交通事故を起こしてしまった場合、適切な手順を踏んでおかなければ、被害者側にとっては賠償の請求が難しくなったり、また、加害者側にとっては刑事責任などまで生じる危険も出てきます。
そのため、まずは事故発生後の正しい処理の流れを知っておくことが重要です。

① 安全確保と可能な範囲でけが人の救護

道義的には当然に、人命を最優先しなければなりません。
また、法的にも、助けられるにもかかわらず助けなければ,現場の状況によっては、刑事責任などが生じる危険もあります。
そのため、まずは人命を最優先に行動することが重要です。

② 警察などへの通報

道路交通法上、事故を起こしてしまった場合には、すぐに警察に通報をしなければいけない義務があり、怠れば、それだけで刑事責任を問われる危険があります。

また、通報後には警察が現場に駆け付け、現場の状況の調査をし、現場の状況をまとめた実況見分調書、事故の存在をまとめた交通事故証明書などを作成します。
この書類は、後に事故の責任や賠償責任を左右する、重要な資料になりますので、被害者・加害者の立場を問わず、警察の現場調査に協力をすることが重要となります。

そのため、すぐに110番に電話をし、事故の場所や時間、状況などを報告しましょう。

なお、通報時の重要なポイントですが、たとえ程度が軽くても、けがをしているようであれば、必ず人身事故であることを報告しましょう。

交通事故の場合、後から深刻な後遺症が出てくることも多いですが、通報時に物損事故であったとして処理をされてしまうと、被害者側にとっては、後にけがや後遺症の存在や責任を争うことができなくなる危険があります。
程度が軽くても、必ずけがの存在などは伝えるようにしましょう。

③ 当事者の身元確認

自分が被害者、加害者のいずれの立場にあっても、事故の相手とは今後、損害賠償や刑事責任を問う中で、必ずやり取りが必要になる相手となります。

そのため、相手の氏名や住所、連絡先、車のナンバー、相手の保険会社などを必ず確認し、記録を残すようにしましょう。

④ 事故証明書の受領

交通事故発生から約1週間ほど経つと、事故証明書という事故の存在を証明する資料が出来上がりますので、必ず受け取るようにしましょう。

保険会社がついている場合には、保険会社経由で取得をしていることもありますが、自分で取得する場合には、以下の方法で取得しましょう。
①自動車安全運転センターの窓口で手続き
②郵便局などでの窓口で手続き
③自動車安全運転センターのホームページ

なお、事故証明書がもらえる期間は、以下のように限られていますので、必ず忘れずに、事故証明書を取得するようにしましょう。
①物損事故:事故発生時から3年
②人身事故:事故発生時から5年

⑤治療や相手との交渉
事故後、けがの治療を行いつつ、治療機関やその後の賠償責任などについて、相手と交渉をしていくことになりますが、こちらも色々と注意すべき点がありますので、次の項目で独立して取り上げます。

事故によるけがの治療

事故の加害者が任意の保険に加入している場合には、少なくとも事故当初の治療費に関しては、相手の任意保険会社が負担をしてくれることになります。

もっとも、任意保険会社も、無制限に治療費は負担してくれず、一定の期間が過ぎたところで、治療費負担を打ち切ってくることが通常です。

治療の状況と経済状態によっては、現時点で治療を打ち切ることができない一方、自分で治療費を立て替えることも難しい場合もあるかと思われます。
こうした打ち切りの話が出てきた場合、まずは治療状況などを伝えて、打ち切り時期の交渉を行う必要が出てきます。

また、事故後の治療については、数か月間の長期にわたることも多々あります。
こうした場合、治療期間に穴が生じてしまうと、保険会社から事故による治療か否かを争われる危険もありますので、治療については、期間を空けず、定期的に通うとともに、領収書などの受診した資料を手元に残しておくことが重要です。

さらに、治療を継続していくと、これ以上治療をしてもよくならないという段階を指す、「症状固定」という判断が出ることになります。

この「症状固定」をもって、治療に要した費用が明らかになってくるとともに、その時点でまだ治っていない症状については、「後遺症」となります。

「後遺症」のうち、一定の基準を満たすものについては、「後遺障害」と認定され、損害賠償請求の対象となり得ます。

「後遺障害」の認定を受ける方法は、加害者側の保険会社を通じて事前に申請する方法と、被害者自ら事後に申請する方法の2種類があります。

しかし、加害者側からの事前申請については、加害者側の賠償責任を減らすべく、十分に被害状態や症状が記載されておらず、結果として不当に低い等級となってしまう危険もあります。
そのため、可能な限り「後遺障害」の認定に関しては、弁護士などのチェックも受けたうえで、被害者側で申請をするほうが望ましいです。

相手との交渉や訴訟

相手が治療中断を通知してきた時や、治療が一段落をしてきた時、また、物損事故であれば、修理費などが判明してきた時から、相手との交渉を開始しなければなりません。

保険会社は、自社の内部的な基準に基づいて和解案を提示してきますが、多くの場合、裁判などで認められる賠償額と比べて、保険会社の提示する和解案は金額なども低くなっていることが多いです。

そのため、保険会社との交渉に当たっては、保険会社側の提示条件を前提とするのではなく、必ず、裁判であれば認められる賠償額を事前に確認したうえで、その額を前提に協議をしていくことが重要となります。

特に、交通事故の場合には、時間が経ってから後遺症の存在が明らかになることも多く、保険会社からの和解案に安易に応じてしまうと、後遺症の責任を問えなくなってしまう危険も考えられます。
和解などに先立っては、必ず弁護士にも意見を聞いたうえで、適切な条件を事前に確認しておくことが重要です。

また、保険会社側が裁判において、認められるであろう条件を受け入れない場合、交渉だけではいつまでも協議が進まなくなることがあります。
こうした際には、速やかに訴訟を提起して、裁判所においてあるべき解決を図っていくことも重要となります。