離婚したい、または、離婚を求められたら

人と人との関係は日々変化していくものであり、環境や関係性が変化すれば、夫婦として、または家族として、共に生きていくことが難しくなることも考えられます。

法律上でも、いわゆる不倫があった場合や、夫婦関係を続けていくことが困難な事情が出てきた場合など、いくつかの種類を挙げ、こうした場合には、離婚をすることができるとされています。

もっとも、実際に法律上の条件を満たしているかは、具体的な事実関係を交えて法的に検討が必要となります。
また、判例上、離婚についての様々なルールもできているため、離婚ができるか、離婚を拒むことができるかは、専門家による検証を経ておく必要があります。

また、相手との交渉次第では、離婚の条件を満たしていない時でも、なお離婚を実現できる可能性があります。
交渉にあたっては、相場に関する知識や技術が必要であり、こうした知識や技術が不足していると、要求が通らないばかりか、過剰な責任を負うことになる場合もあります。

弊所の代表弁護士は、弁護士登録当初より、多数の離婚に関する相談や訴訟、交渉事件を扱っており、代理活動全般はもちろん、今後の方針や戦略の立て方についてまで、広くご相談に乗らせていただきます。

親権、養育費や婚姻費用、財産分与など

離婚をする場合の課題として、「子どもの親権者を誰とするか」、「金銭の支払いや財産の分け方をどうするか」という大きな問題が2つあります。

まず、親権に関しては、昨今の裁判所の考え方として、必ずしも、母親か否かなどの性別だけに左右されることはなく、これまでの状態や子どもの利益、意思などを重視して、フラットに判断されることが多くなっています。

そのため、親権を主張していくのであれば、離婚を考え始めた段階より、子供たちとのかかわり方を意識しつつ、十分な準備をしていくことが重要となります。

弊所代表弁護士はこれまで、母親・父親のいずれの立場からも、親権獲得を実現した経験がありますので、調停や訴訟での代理活動はもちろん、離婚を考え始めた段階から、今後の準備の仕方などにも、継続してご相談に乗らせていただきます。

また、親権と合わせて、今後の養育費をどうするのか、離婚までの間の生活費(専門的には「婚姻費用」といいます)をどうするかなども、同時に考えていかなければなりません。

養育費や婚姻費用についても、金額の決め方や考慮すべき事項について、裁判例などでも様々なルールができており、こうしたポイントを押さえて交渉をしていく必要があります。

代表弁護士は、慰謝料を請求する立場から、相場以上での金銭支払いや一括支払いの実現、また、慰謝料を請求される立場からは、支払額の大幅な減額の実現など、様々な解決を図ってきた経験があります。
こうした金銭問題についても、お気軽にご相談ください。

このほか、離婚に伴っては、財産を分け方なども考える必要がありますが、対象となる資産の吟味や交渉についても、広くご相談に乗らせていただきます。

慰謝料請求

パートナーに浮気をされてしまった場合、パートナーから暴力や精神的な虐待を受けた場合、この他にもパートナーによって家庭の平穏を乱された場合など、大変おつらい思いをされていることと思います。

こうした場合、ご自身が被った苦痛について、パートナーやその相手に対し、慰謝料の支払いを求められる可能性があります。

慰謝料が実際に請求できるか、また、いくらの請求が見込めるかなどは、細かな事実関係や証拠によっても変わってきますので、必然的に、法的な検討が不可欠になります。

弁護士にご相談いただくことで、請求の見込みや実際の請求はもちろん、後の請求に向けた準備などについても、広くご相談に乗らせていただきます。

遺言の作成や遺言の無効確認

ご家族が亡くなられた場合には、残された財産について、相続人で分け方を話し合う必要がありますが、相続人間で争いが生じてしまうことが度々あります。

こうした事態を避けるためには、後に相続人間で争いが起きないように、あらかじめ遺言を作っておくことが有効な手段の1つとして考えられます。

もっとも、遺言についても、法律上のルールを守らないと効力が認められない場合があります。

また、相続人には、遺言の内容にかかわらず、最低限の範囲で、遺産をもらう権利(「遺留分」といいます)がなお残るとされているため、あまり不公平な内容の遺言を作成してしまうと、結局、遺留分の範囲で、相続人間で争いが生じてしまうことがあります。

このように、遺言の作り方や内容によっては、後の争いを防止することができなくなりますので、作成段階から、法的に問題がないか、チェックをしていく必要があります。

遺言の作成時から弁護士に相談をしておくと、有効な遺言を作ることができるのはもちろんとして、争いの生じない条件の決め方を助言したり、また、実際の遺産を分配する作業(「遺言執行」といいます)を依頼することも可能です。

また、遺言が作られた状況などによっては、たとえ公証人が作成に関与した遺言であっても、効力が認められない場合(「遺言無効」といいます)があります。

弊所の代表弁護士は、遺言の効力が争われた訴訟において、遺言の効力を防衛した経験などもありますので、遺言の効力で紛争になっている場合や、遺言の効力を争いたい場合なども、ご相談はもちろん、訴訟のご依頼を受けることも可能です。

遺産分割の協議など

遺産の分け方については、なかなか話し合いがつかず、一度話がついても、後になってから蒸し返しが起きてしまい、いつまでも解決がつかないことが度々あります。

こうした場合、弁護士に依頼をすることで、法的に適切な分配方法を提示しつつ、分割に向けた協議をスムーズに進めることができ、また、万一交渉がうまく進まない時にも、裁判所での調停を通じて、適正な解決を図ることができます。

弊所の代表弁護士はこれまでに、遺産分割に関する紛争について、短期間での交渉による解決や、訴訟を通じた解決、調停での協議代理などを経験してきておりますので、遺産分割でお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。