はじめに/刑事事件の被疑者や被告人となった、または疑いをかけられたら

刑事事件のついては、警察や検察をはじめ、国家機関において組織的に証拠集めや取調べなどが進められるため、通常の民事事件と比べてもスピード感が重要となり、うかうかしていると、すぐに証拠関係を固められてしまい、責任を争うこと自体が難しくなってしまうことが多々あります。

そのため、刑事事件全般、特に、身柄拘束を今受けている、または、今後受ける可能性がある場合には、取調べに対するの心構えや反証の準備など、弁護態勢を一刻も早く整えなければならず、時間との勝負になってくることが多いです。

弁護士は、法律相談だけでも守秘義務を負っており、情報が外に洩れる危険もありませんので、恥ずかしがったり躊躇をしたりせずに、自分や身近な人が刑事事件に巻き込まれそうになっている場合には、すぐにご相談をしていただくことが重要です。

代表弁護士は、これまで冤罪主張の事件などを複数回扱い、不起訴や勾留却下、保釈請求などを勝ち取ってきた経験があり、また、報道で取り上げられる知名度のある事件も対処してきましたので、事件の規模や難度を問わず、即時に対応することが可能です。

刑事事件に関するご相談については、可能であれば即日、即日が難しい場合にも近々にご相談を伺わせていただき、戦略の立て方も含め、ご相談に乗らせていただきます。

取調べについて

大前提ですが、逮捕などの身柄拘束がない限り、原則として取調べを受けなければならない義務は発生しません。

また、逮捕などの身柄拘束をされている場合であっても、全ての人には「黙秘権」という権利が保障されており、被疑事実に関することでも、話をしないことが制度上許されています。

さらに、仮に話した内容を「調書」という書面にする場合には、内容のチェックを求めたり、また、記載内容が話した内容と異なる場合には、修正や訂正を求める権利も保障されています。

警察などの捜査機関は多くの場合、話さないことによって、不利益が生じるなどとプレッシャーをかけてきたり、また、素直に話せば、処分や処遇で加味をするなどと告げて、話すことを求めてくることが多いです。

しかし、実際に処分を決める権限がある者は、あくまで検察官や裁判官であり、警察に処分内容や処遇を左右する権限はありません。

こうした捜査機関のプレッシャーや甘い言葉に惑わされず、黙秘権を使うかも含め、適切な判断をしていくことが重要です。

捜査機関のプレッシャーのかけ方や迫り方などによっては、それ自体が違法行為として、警察側に責任が生じることもあり、また、状況によっては、弁護士を通じて申入れをすることで、対応や処遇の改善を図ることができる場合もありますので、不当な扱いを受けた場合には、一人で耐えず、すぐにご相談してもらうことが重要です。

また、捜査機関に一度話をし、特に録画や書面で話した内容が残れば、事後にその内容が誤りであったと判明した場合でも、もはや話した内容を争うことが困難になってしまうことが多いです。

そのため、取調べについては、十分な検討と準備を経た上で、どのように臨むかを事前によく考えておく必要があります。

家族が逮捕されたら

逮捕をされた場合、事件の進行にもよりますが、最大で23日間の身柄拘束が続くことになります。

そして、特に無罪の主張をしている場合や、他にも余罪や共犯がいるとの疑いがある事件では、口裏合わせや証拠隠滅を防ぐという名目のもと、家族との面会をできなくする処遇(「接見禁止」といいます)が採られることもあります。

こうした場合、逮捕された人は、留置施設の中で、1人で耐え続けなければならず、この状態だけで、精神的に追いこまれてしまい、捜査機関に言われるままに、やってもいない責任まで認めてしまうこともあります。

弁護士は、こうした「接見禁止」がついている場合でも、いつでも捕まっている方と面会をすることができます。
こうした場合、フットワークが軽く、レスポンスの早い弁護士を用意し、弁護士に極力多く、面会を実施してもらいつつ、家族らにも必要な報告を行い、精神的な孤立化を避ける必要があります。

代表弁護士は、刑事事件において、身柄拘束中の方との定期的なコミュニケーションの維持などが、精神的な平穏はもちろん、弁護戦略上も重要と考えているため、ご依頼いただいているケースにおいて、定期的な面会と報告を重視した弁護戦略を常に心がけております。

早急な解決が必要とされる事案はもちろん、腰を据えて捜査機関と戦っていかなければならない事案ほど、十分なコミュニケーションと精神の平穏が重視されますので、こうした事案でお悩みであれば、お気軽にお声がけください。